申告と納税

【相続税の申告】

相続税の申告書

相続や遺贈によって財産を取得した場合には、被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署長に申告し、納付しなければなりません。

【延納と物納】

相続税額が10万円を超える場合、金銭で納付することが困難な場合には、相続税の延納や物納の制度があります。この制度の適用を受けるには、申告期限までに必要書類を添えて申請する必要があります。

【準確定申告】

被相続人の所得税の申告は、相続人がかわりに確定申告をします。これを準確定申告といいます。申告期限は被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月以内です。被相続人の住所地の所轄税務署長に、相続人全員の連名で提出することになっています。

【贈与税の申告】

贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。贈与税額が10万円を超える場合などは、申請により5年以内の延納が認められています。

【必要な書類 】

相続税の申告で必要になる書類には戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明、固定資産の評価証明、住民票、遺産分割協議書などがあります。

【納税地の留意点】

相続税の申告書は、死亡した者の住所地を所轄する税務署に提出することになっています。これは相続人が複数いて各都道府県にわたる場合、1つの相続に係る申告が別々の税務署にされてしまうことを防ぐためです。相続人が何人いても、ひとつの税務署で一括して把握出来るようにしているのです。申告すべき税務署が遠方にある場合には、郵送による提出でも問題はありません。