控除の種類

【配偶者控除】

相続税控除の種類

配偶者が相続する場合、相続する遺産額が1億6000万円までか、1億6000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならば相続税はかかりません。この適用を受けるには相続税の申告が必要となりますす。またこの規定は遺産が未分割である場合にはその未分割の遺産については適用されません。

【贈与税額控除】

贈与税額控除とは贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。この規定は、生前贈与の対象となった財産を取得した人で、その贈与について贈与税の課された人に適用されます。

【未成年者控除】

相続人が未成年者のときは未成年者控除が受けられます。6万円×(20歳-年齢)が相続税から引かれます。

【障害者控除】

相続人が85歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられます。6万円(特別障害者は12万円)×(85歳-その人の年齢)が相続税から引かれます。

【相次相続控除】

相続が3回続くと財産がなくなるなどといいますが、この規定は短期間に相次いで相続が行われた場合における税負担を軽減するために設けられています。相次相続控除は前の相続から今回の相続までの期間が10年以内の場合に適用され、前回の相続に係る相続税額のうち一定額が控除されます。

【外国税額控除】

国内に住所を有する者は、相続する財産が国外にある場合にも相続税が課税されます。この規定は、所在国と日本との間の二重課税を排除するために設けられているものです。