申告する人

相続税申告が必要な人とは

相続税

【約5%の人】

相続税がかかる人は、全死亡者の中で約5%の人だといわれます。最高税率は70%でこれはとても高いと感じるでしょうが、70%の税率の相続税を納めるような人は年に数人です。つまり、ほとんどの人は相続税を納める必要はないといえます。

【申告書の提出義務者】

遺産の総額が基礎控除額を超える場合に、相続税額の計算を行ったときに納付すべき税額がある場合は、相続人又は受遺者は相続税の申告書を提出する必要があります。言い換えれば、遺産の総額が基礎控除額以下の場合であったのなら相続税の申告は必要ないということになります。

【税務署から申告書】

遺産の総額が基礎控除以下のため相続税の申告をしなかった場合でも、税務署から申告書が送られてくることがあります。これは申告をする必要があるかどうかを調べるためのもので、基礎控除以下のために申告が不要である旨を伝えることになります。この際、財産評価等の資料が必要となる場合もありますので、手持ちの資料などは保管しておくようにしましょう。

【連名による申告】

同一の被相続人に係る相続人又は受遺者は、相続税の申告書を提出しなければならない者が2名以上ある場合には、相続税の申告書を共同で提出することができます。

【軽減措置】

相続財産は基本的に時価で評価されますが、相続税の申告をする上では評価の減額や非課税の規定をを設けたり、各種の税額控除を認めて税負担の軽減が図られています。家や土地は相続税評価額で値段が決まるので、実際の時価より多くの場合低くなります。また、家族が住んでいた家や商売をやっていた店舗などはさらに低くなります。これを小規模宅地等の評価減といいます。その他にも各種の控除があります。